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民法難易度: 2022年度

司法書士 過去問民法 第339問

問題

Aを被相続人、Aの夫であるB及びAの弟であるCを推定相続人とする相続に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。 ア BがAに対する傷害致死罪により有罪判決を受け、この判決が確定した場合には、Bは、相続人となることができない。 イ Bが相続に関するAの遺言書を破棄した場合であっても、それが相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、Bは、相続人となることができる。 ウ CがAに重大な侮辱を加えたときは、Aは、Cの廃除を家庭裁判所に請求することができる。 エ Aの生前において、Bの廃除の審判が確定した場合であっても、Aは、いつでも、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 オ Aの遺言によるBの廃除の審判が確定したときは、Bの廃除は、Aの死亡の時にさかのぼって効力を生ずる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウエ

正解

1. アウ

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解説

正解は「アウ」(誤っているものの組合せ)。相続欠格(民法891条)と廃除(民法892条以下)の要件の違いが問われている。 ア=誤り。相続欠格事由となるのは、故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために刑に処せられた場合である(民法891条1号)。傷害致死罪は死亡の結果について故意を欠くから、これに当たらず、Bは相続人となることができる。根拠:民法891条1号 イ=正しい。相続に関する被相続人の遺言書を破棄した者は相続欠格者となるが(民法891条5号)、その破棄行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、相続欠格者に当たらない(最判平成9年1月28日)。制裁としての欠格の趣旨に照らし、限定的に解されている。根拠:民法891条5号 ウ=誤り。廃除の対象となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる(民法892条)。被相続人Aの弟Cは兄弟姉妹であり遺留分を有しないから(民法1042条)、重大な侮辱を加えたとしても廃除を請求することはできない。兄弟姉妹に相続させたくない場合は遺言によれば足りる。根拠:民法892条、1042条 エ=正しい。被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる(民法894条1項)。廃除は被相続人の意思を尊重する制度であるから、その撤回も自由に認められている。根拠:民法894条1項 オ=正しい。被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者が廃除を家庭裁判所に請求し、その審判が確定すると、廃除は被相続人の死亡の時にさかのぼって効力を生ずる(民法893条)。根拠:民法893条 以上より、誤っているのはアとウであり、正解は「アウ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午前の部 第22問)

一問一答

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