問題
差押えと相殺に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自働債権が受働債権より先に弁済期に至る場合に限り相殺を対抗できる
- 2差押え後に取得した債権による相殺も対抗できる
- 3差押えがあれば一切相殺できない
- 4差押え前に取得した債権による相殺は自働債権と受働債権の弁済期の先後を問わず対抗できる
正解
4. 差押え前に取得した債権による相殺は自働債権と受働債権の弁済期の先後を問わず対抗できる
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解説
差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができませんが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができます(民法511条1項)。判例(無制限説)および改正民法は両債権の弁済期の先後を問わないとしています。根拠:民法511条、最大判昭45・6・24。
一問一答
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