問題
代償請求権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1代償請求権は明文化されていない
- 2債務者が履行不能と同一の原因により権利または利益を取得したときは債権者はその償還を請求できる
- 3代償請求できる額に制限はない
- 4代償請求権は債務者の帰責事由がある場合に限り認められる
正解
2. 債務者が履行不能と同一の原因により権利または利益を取得したときは債権者はその償還を請求できる
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解説
平成29年改正により、債務者が債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利または利益を取得したときは、債権者はその受けた損害の額の限度において債務者に対しその権利の移転またはその利益の償還を請求することができる旨が明文化されました(民法422条の2)。目的物の保険金請求権などが典型例です。根拠:民法422条の2。
一問一答
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