問題
共有物の管理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共有物の管理に関する事項は共有者の頭数の過半数で決する
- 2共有物に変更を加える行為は持分の価格の過半数で決することができる
- 3共有物の保存行為は各共有者が単独ですることができる
- 4共有物の賃貸借の解除には共有者全員の同意が必要である
正解
3. 共有物の保存行為は各共有者が単独ですることができる
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解説
共有物の保存行為は各共有者が単独ですることができます(民法252条5項)。管理に関する事項は各共有者の持分の価格に従いその過半数で決します(同条1項)。共有物に変更(その形状または効用の著しい変更を伴うもの)を加えるには共有者全員の同意が必要ですが、令和3年改正により軽微変更は管理として過半数で決することができるようになりました(251条・252条)。賃貸借の解除は管理行為であり過半数で足ります。根拠:民法251条・252条。
一問一答
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