問題
代物弁済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1代物弁済は諾成契約であるが、債務消滅の効果は他の給付が現実にされた時に生じる
- 2代物弁済は要物契約であり合意のみでは成立しない
- 3代物弁済の合意により直ちに債務が消滅する
- 4不動産の代物弁済では所有権移転登記の完了により初めて所有権が移転する
正解
1. 代物弁済は諾成契約であるが、債務消滅の効果は他の給付が現実にされた時に生じる
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解説
弁済をすることができる者が債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合、その者が当該他の給付をしたときは債務は消滅します(民法482条)。平成29年改正により諾成契約であることが明確化され、債務消滅の効果は現実の給付時に生じます。不動産の場合、所有権自体は代物弁済の意思表示により移転するのが判例です。根拠:民法482条、最判昭57・6・4。
一問一答
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