問題
不法行為における損害賠償請求権の相続に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1慰謝料請求権も当然に相続の対象となる
- 2慰謝料請求権は一身専属権であり相続されない
- 3慰謝料請求権は被害者が請求の意思を表明した場合に限り相続される
- 4財産的損害の賠償請求権も相続されない
正解
1. 慰謝料請求権も当然に相続の対象となる
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解説
判例は、被害者が生前に慰謝料請求の意思を表明したかどうかにかかわらず、慰謝料請求権も当然に相続の対象となるとしています(相続肯定説)。また、被害者が即死した場合でも損害賠償請求権が発生し相続されるとしています。近親者固有の慰謝料請求権(民法711条)も別途認められます。根拠:最大判昭42・11・1、大判大15・2・16。
一問一答
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