問題
抵当権の効力の及ぶ範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1抵当地の上に存する建物にも当然に抵当権の効力が及ぶ
- 2抵当権の効力は債務不履行の有無にかかわらず果実に及ぶ
- 3建物に設定された抵当権の効力は借地権には及ばない
- 4抵当権設定当時に存在した従物にも抵当権の効力が及ぶ
正解
4. 抵当権設定当時に存在した従物にも抵当権の効力が及ぶ
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解説
抵当権はその目的である不動産に付加して一体となっている物に及びますが、抵当地の上に存する建物には及びません(民法370条)。判例は抵当権設定時に存在した従物にも効力が及ぶとし、また建物に設定された抵当権の効力は従たる権利である借地権にも及ぶとしています。果実には債務不履行があった後に生じたものについて効力が及びます(371条)。根拠:民法370条・371条、最判昭44・3・28。
一問一答
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