問題
共同抵当における異時配当に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1異時配当の場合、抵当権者は按分額しか弁済を受けられない
- 2次順位抵当権者は同時配当であれば他の不動産から弁済を受けるべき金額を限度に代位できる
- 3次順位抵当権者に代位は認められない
- 4物上保証人所有の不動産が先に競売された場合、後順位抵当権者の代位が物上保証人の弁済者代位に優先する
正解
2. 次順位抵当権者は同時配当であれば他の不動産から弁済を受けるべき金額を限度に代位できる
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解説
共同抵当において一部の不動産の代価のみを配当するときは、抵当権者はその代価から債権の全部の弁済を受けることができ、次順位の抵当権者は同時配当であれば他の不動産から弁済を受けるべき金額を限度としてその抵当権者に代位できます(民法392条2項)。判例は、債務者所有と物上保証人所有の不動産が共同抵当の目的である場合、物上保証人の弁済者代位が後順位抵当権者の代位に優先するとしています。根拠:民法392条、最判昭44・7・3。
一問一答
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