問題
自筆証書遺言の方式に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1目録も含めて全文を自書しなければならない
- 2相続財産の目録を添付する場合、目録は自書を要しないが各頁に署名押印が必要である
- 3目録には署名のみで押印は不要である
- 4自筆証書遺言には押印が不要である
正解
2. 相続財産の目録を添付する場合、目録は自書を要しないが各頁に署名押印が必要である
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解説
自筆証書によって遺言をするには遺言者がその全文・日付および氏名を自書し押印しなければなりませんが、平成30年改正により、自筆証書に一体のものとして相続財産の目録を添付する場合にはその目録については自書を要しないこととされました。ただしその目録の毎葉に署名し押印しなければなりません(民法968条2項)。根拠:民法968条。
一問一答
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