問題
使用者責任に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用者は被用者に対し全額を求償できる
- 2被用者から使用者への逆求償は認められない
- 3事業執行性は被用者の主観のみで判断される
- 4使用者から被用者への求償は信義則上相当と認められる限度に制限される
正解
4. 使用者から被用者への求償は信義則上相当と認められる限度に制限される
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解説
判例は、使用者が被用者に対して求償できる範囲は、事業の性格・規模、被用者の業務内容、労働条件等諸般の事情に照らし損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限されるとしています。また、被用者が先に被害者に賠償した場合の使用者に対する逆求償も認められています。根拠:民法715条、最判昭51・7・8、最判令2・2・28。
一問一答
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