問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3イエ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
2. アウ
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解説
正解は「アウ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる(民法336条本文)。しかし、登記をした第三者に対しては対抗することができない(同条ただし書)。不動産売買の先取特権について登記をした者は登記をした第三者に当たるから、一般の先取特権者はこれに優先して弁済を受けることはできない。根拠:民法336条 イ=正しい。同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける(民法332条)。共益の費用の先取特権者が数人ある場合も同様に按分となる。根拠:民法332条 ウ=誤り。一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない(民法335条1項)。不動産については抵当権者等の利害関係人が多く、先にこれを引き当てにすると混乱を生ずるためである。まず不動産から弁済を受けなければならないとする点が逆である。根拠:民法335条1項 エ=正しい。同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による(民法331条2項)。先に売った売主が優先する。根拠:民法331条2項 オ=正しい。不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない(民法340条)。売買契約と同時にすることが必要であり、事後に登記しても効力は保存されない。根拠:民法340条 以上より、誤っているのはアとウであり、正解は「アウ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午前の部 第13問)
一問一答
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