問題
遺言能力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 118歳に達しなければ遺言をすることができない
- 2成年被後見人は一切遺言をすることができない
- 3未成年者の遺言には法定代理人の同意が必要である
- 415歳に達した者は遺言をすることができ、行為能力の制限に関する規定は適用されない
正解
4. 15歳に達した者は遺言をすることができ、行為能力の制限に関する規定は適用されない
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解説
15歳に達した者は遺言をすることができ(民法961条)、遺言については行為能力の制限に関する規定は適用されません(962条)。成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いが必要です(973条)。遺言をする時に遺言能力を有しなければなりません(963条)。根拠:民法961条〜963条・973条。
一問一答
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