問題
意思表示の効力発生時期に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1意思表示は表意者が発信した時にその効力を生ずる
- 2意思表示は相手方に到達した時からその効力を生ずる
- 3相手方が正当な理由なく到達を妨げた場合でも、到達したものとはみなされない
- 4表意者が通知を発した後に死亡したときは、その意思表示は当然に効力を失う
正解
2. 意思表示は相手方に到達した時からその効力を生ずる
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解説
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生じます(民法97条1項・到達主義)。相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされます(同条2項)。また、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、または行為能力の制限を受けたときであっても、意思表示はそのために効力を妨げられません(同条3項)。根拠:民法97条。
一問一答
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