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民法難易度: 標準2023年度

司法書士 過去問民法 第312問

問題

根抵当権に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 根抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の 2 年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。 イ 根抵当権の担保すべき債権の範囲を変更した場合において、元本の確定前にその変更について登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる。 ウ 根抵当権者は、元本の確定前において、同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその根抵当権又はその順位を譲渡し、又は放棄することができる。 エ 根抵当権者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。 オ 他人の債務を担保するため根抵当権を設定した者は、元本の確定後において現に存する債務の額がその根抵当権の極度額を超えるときは、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

3. イオ

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解説

正解は「イオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる(民法398条の3第1項)。最後の2年分に限られるという制限(民法375条)は普通抵当権に関する規律であり、極度額によって後順位者の地位が保護されている根抵当権には適用されない。根拠:民法398条の3第1項、375条 イ=正しい。根抵当権の担保すべき債権の範囲又は債務者の変更は、元本の確定前であればすることができるが、元本の確定前にその変更について登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなされる(民法398条の4第3項)。後順位者の承諾は不要である一方、登記が効力要件とされている点が特徴である。根拠:民法398条の4 ウ=誤り。元本の確定前においては、根抵当権者は、民法376条1項の規定による根抵当権の処分をすることができない(民法398条の11第1項本文)。したがって根抵当権又はその順位の譲渡・放棄はできない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすること(転抵当)は認められている(同項ただし書)。根拠:民法398条の11第1項 エ=誤り。元本の確定事由として破産手続開始の決定が挙げられているのは、債務者又は根抵当権設定者が決定を受けたときである(民法398条の20第1項4号)。根抵当権者が破産手続開始の決定を受けても、それだけでは元本は確定しない。根拠:民法398条の20第1項4号 オ=正しい。元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者(物上保証人)や抵当不動産について所有権等を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる(民法398条の22第1項)。根拠:民法398条の22第1項 以上より、正しいのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午前の部 第15問)

一問一答

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