問題
根抵当権の変更に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権の範囲の変更には後順位抵当権者の承諾を要する
- 2極度額の変更には利害関係を有する者の承諾を要する
- 3債務者の変更には利害関係人の承諾を要する
- 4極度額の変更は元本確定前に限りすることができる
正解
2. 極度額の変更には利害関係を有する者の承諾を要する
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解説
根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければすることができません(民法398条の5)。承諾は効力要件であり、承諾がなければ変更自体ができません。これに対し、元本確定前の債権の範囲および債務者の変更には後順位抵当権者その他の第三者の承諾を要しません(398条の4第2項)。極度額の変更は元本確定の前後を問わず可能です。根拠:民法398条の4・398条の5。
一問一答
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