問題
復代理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1法定代理人は本人の許諾がなければ復代理人を選任することができない
- 2復代理人を選任すると代理人の代理権は消滅する
- 3復代理人は代理人の代理人であり、本人に対しては何らの権利義務も有しない
- 4任意代理人は本人の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときに復代理人を選任できる
正解
4. 任意代理人は本人の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときに復代理人を選任できる
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解説
委任による代理人は、本人の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任することができません(民法104条)。これに対し法定代理人は自己の責任で自由に復代理人を選任することができます(105条)。復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅せず併存します。復代理人は本人に対して代理人と同一の権利を有し義務を負います(106条2項)。根拠:民法104条〜106条。
一問一答
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