問題
所有権留保に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1留保所有権者は常に完全な所有者として撤去義務を負う
- 2所有権留保は担保として認められない
- 3所有権留保の目的物について第三者異議の訴えを提起することはできない
- 4残債務の弁済期到来前は留保所有権者は目的物の撤去義務を負わないのが原則である
正解
4. 残債務の弁済期到来前は留保所有権者は目的物の撤去義務を負わないのが原則である
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解説
判例は、動産の購入代金を立替払いした者が留保する所有権について、残債務の弁済期が到来するまでは目的物の交換価値を把握するにとどまるとして、第三者の土地上に存在する場合の撤去義務や不法行為責任を否定しています。他方、弁済期経過後は撤去義務等を負いうるとしています。留保所有権者は強制執行に対し第三者異議の訴えを提起できます。根拠:最判平21・3・10。
一問一答
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