問題
差押えが競合した場合の第三債務者の義務として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1供託することができる
- 2供託できない
- 3一部を供託する
- 4債権全額に相当する金銭を供託しなければならない(義務供託)
正解
4. 債権全額に相当する金銭を供託しなければならない(義務供託)
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解説
同一の債権について差押えが競合した場合には、第三債務者はその債権の全額に相当する金銭を供託しなければなりません(民事執行法156条2項・義務供託)。仮差押えと差押えが競合する場合も同様です。根拠:民事執行法156条2項。
一問一答
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