問題
選択肢
- 1アイ
- 2アオ
- 3イウ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
3. イウ
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解説
正解は「イウ」。ア=誤り。民法131条2項は、条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、解除条件であるときは無条件とすると定める。停止条件の不成就が確定していた場合は無条件となるのではなく無効である。イ=正しい。民法134条は、停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは無効とすると定める(純粋随意条件)。債務者が欲すれば債務を負うという合意には法的拘束力を認める意味がないからである。ウ=正しい。民法130条2項は、条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方はその条件が成就しなかったものとみなすことができると定める。平成29年改正により、故意に条件の成就を妨げた場合(同条1項)と対をなす規定として新設された。エ=誤り。認知や婚姻などの身分行為は、身分関係を早期かつ確定的に定める必要があるため、条件や期限を付すことができない。オ=誤り。民法132条は、不法な条件を付した法律行為は無効とし、不法な行為をしないことを条件とするものも同様とすると定める。無条件となるのではなく法律行為全体が無効となる。したがって正しいのはイとウである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第5問)
一問一答
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