問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3イエ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
4. ウオ
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解説
正解は「ウオ」。ア=誤り。最高裁は、抵当権が設定された建物が他の建物と合体して一棟の建物となった場合について、抵当権は消滅せず、合体後の建物のうち従前の建物の価格の割合に応じた持分の上に存続するとした(最判平6・1・25)。抵当権者の把握した交換価値を失わせない趣旨である。イ=誤り。最高裁は、借地上の建物に設定された抵当権の効力は、従たる権利である敷地の賃借権にも及ぶとした(最判昭40・5・4)。賃貸人の承諾は、競売により建物を取得した者が賃借権の移転を賃貸人に対抗するために必要となるにとどまり(民法612条、借地借家法20条の代諾許可)、抵当権の効力が及ぶこと自体の要件ではない。ウ=正しい。最高裁は、抵当権者が物上代位により賃料債権を差し押さえた後に賃貸借契約が終了し目的物が明け渡された場合には、賃料債権は敷金の充当により当然にその限度で消滅するとした(最判平14・3・28)。敷金は賃貸借終了時に当然充当されるという敷金の性質を優先させたものである。エ=誤り。最高裁は、物上代位権を行使する債権者は自ら目的債権を差し押さえることを要し、他の債権者による差押事件に配当要求をすることによって優先弁済を受けることはできないとした(最判平13・10・25)。オ=正しい。抵当権は目的物の交換価値を把握する権利であるから、第三者が抵当不動産を損傷し交換価値を減少させようとしているときは、抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求としてその行為の差止めを求めることができる(最大判平11・11・24参照)。したがって正しいのはウとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第13問)
一問一答
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