問題
相殺適状と時効消滅した債権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適状にあった場合は相殺できる
- 2時効消滅した債権では一切相殺できない
- 3時効消滅後に取得した債権でも相殺できる
- 4相殺の効力は相殺の意思表示の時から生じる
正解
1. 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺適状にあった場合は相殺できる
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解説
時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は相殺をすることができます(民法508条)。相殺適状にあった当事者の期待を保護する趣旨です。相殺の意思表示は双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生じます(506条2項)。根拠:民法506条・508条。
一問一答
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