問題
隣地使用権(令和3年改正)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1住家についても居住者の承諾なく立ち入ることができる
- 2境界標の調査や越境した枝の切取りのために必要な範囲で隣地を使用できる
- 3隣地使用にあたり隣地所有者に通知する必要はない
- 4隣地使用権は令和3年改正により廃止された
正解
2. 境界標の調査や越境した枝の切取りのために必要な範囲で隣地を使用できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
令和3年改正により、土地の所有者は、境界またはその付近における障壁・建物その他の工作物の築造・収去・修繕、境界標の調査または境界に関する測量、越境した枝の切取りのために必要な範囲内で隣地を使用することができることが明確化されました(民法209条1項)。ただし住家については居住者の承諾がなければ立ち入ることができず、あらかじめ目的・日時・場所・方法を通知しなければなりません。根拠:民法209条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習