問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
1. アウ
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解説
正解は「アウ」。ア=誤り。同時交換的行為として新たな借入れと同時に同額の担保を供与する行為については、民法424条の2(相当の対価を得てした財産の処分行為)が適用され、①財産の種類の変更により隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであること②債務者に隠匿等の処分をする意思があったこと③受益者が債務者の隠匿等の処分をする意思を知っていたこと、の3要件を満たすときに取消しが認められる。「通謀して害する意図をもって行ったときに限り」とするのは要件を過度に限定するものであり誤りである。イ=正しい。民法424条の3第1項は、既存の債務についてされた債務消滅行為について、①その行為が支払不能の時に行われたこと②債務者と受益者とが通謀して他の債権者を害する意図をもって行われたこと、を要件とする。もっとも詐害行為取消権は責任財産の保全を目的とする制度であるから、行為の時に無資力であったことに加え、取消権を行使する時点においても債務者が無資力であることを要すると解されている。債務者が支払不能の状態から回復し十分な責任財産を取り戻した場合には、もはや債権者を害する状態が存在せず取消しを認める必要がないから、詐害行為取消請求をすることができない。ウ=誤り。過大な代物弁済については民法424条の4が適用され、消滅した債務額に相当する部分以外の部分(過大部分)については、424条の一般的な詐害行為取消しの要件が満たされれば取り消すことができる。支払不能の時にされたことは要件ではない。エ=正しい。民法424条の5第1号は、転得者に対する詐害行為取消請求について、受益者に対して詐害行為取消請求をすることができる場合において、転得者が転得の当時、債務者がした行為が債権者を害することを知っていたときに限り認められると定める。受益者・転得者の双方について悪意が必要である。オ=正しい。金銭の支払を目的とする詐害行為取消請求において債権者が受益者から直接支払を受けた場合、債権者は債務者に対する返還債務と自己の被保全債権とを相殺することにより、事実上の優先弁済を受けることができる。判例・通説の認めるところである。したがって誤っているのはアとウである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第16問)
一問一答
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