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民法難易度: 2024年度

司法書士 過去問民法 第294問

問題

保証に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 保証契約は、その内容を記録した電磁的記録によっても有効に締結することができる。 イ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人でないものは、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ、その効力を生じない。 ウ 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であって保証人が法人であるものにおける主たる債務の元本は、主たる債務者が死亡したときは、確定する。 エ 事業の用に供する建物の賃貸借契約に基づく賃料債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。 オ 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証を法人でない者に委託する場合には、その者に対し、財産及び収支の状況を含む民法所定の事項に関する情報を提供しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

4. ウエ

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解説

正解は「ウエ」。ア=正しい。民法446条2項は保証契約は書面でしなければその効力を生じないとしつつ、同条3項は、保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は書面によってされたものとみなすと定める。イ=正しい。民法465条の2第1項・2項は、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(根保証契約)であって保証人が法人でないもの(個人根保証契約)は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息・違約金・損害賠償その他その債務に従たるすべてのものおよびその保証債務について約定された違約金または損害賠償の額について、その全部に係る極度額を定めなければ効力を生じないと定める。ウ=誤り。民法465条の4第1項3号は、主たる債務者または保証人が死亡したことを個人根保証契約における元本の確定事由とする。同条は個人根保証契約についての規定であり、保証人が法人である根保証契約には適用がない。エ=誤り。公正証書による保証意思の表示が必要となるのは、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約等である(民法465条の6第1項)。建物の賃貸借契約に基づく賃料債務は貸金等債務に当たらないから、事業用建物の賃料債務の保証であっても公正証書の作成は必要でない。オ=正しい。民法465条の10第1項は、主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証または主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、財産および収支の状況、主たる債務以外に負担している債務の有無等に関する情報を提供しなければならないと定める。同条は保証人になろうとする者が法人である場合には適用されない(同条3項)。したがって誤っているのはウとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第17問)

一問一答

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