問題
書面によらない贈与に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1各当事者が解除することができるが、履行の終わった部分についてはこの限りでない
- 2書面によらない贈与は無効である
- 3書面によらない贈与は履行後も解除できる
- 4贈与は要物契約である
正解
1. 各当事者が解除することができるが、履行の終わった部分についてはこの限りでない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
書面によらない贈与は各当事者が解除をすることができますが、履行の終わった部分についてはこの限りでありません(民法550条)。判例は、不動産の贈与では引渡しまたは登記のいずれかがあれば履行が終わったものとしています。贈与は諾成契約であり、書面によらない場合でも当然に無効となるわけではありません。根拠:民法549条・550条、最判昭40・3・26。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習