問題
二重譲渡と留置権に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1第一譲受人は債務不履行による損害賠償請求権に基づき第二譲受人に留置権を主張できる
- 2第一譲受人は登記を備えていなくても常に優先する
- 3第一譲受人は損害賠償請求権をもって第二譲受人に対し留置権を主張することはできない
- 4第一譲受人は第二譲受人に対し同時履行の抗弁を主張できる
正解
3. 第一譲受人は損害賠償請求権をもって第二譲受人に対し留置権を主張することはできない
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解説
判例は、不動産が二重に譲渡され第一譲受人が登記を得られなかった場合、売主に対する損害賠償請求権をもって第二譲受人に対し留置権を主張することはできないとしています。損害賠償請求権は物に関して生じた債権ではあるものの、相手方である第二譲受人は債務者ではなく、留置による圧迫が的外れだからです。根拠:最判昭43・11・21。
一問一答
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