問題
留置権の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1留置権者は債務者の承諾なく留置物を賃貸することができる
- 2債務者は担保を提供しても留置権の消滅を請求できない
- 3留置権者は保存に必要な使用をするにも債務者の承諾を要する
- 4留置権者は留置物から生ずる果実を収取し他の債権者に先立って弁済に充当できる
正解
4. 留置権者は留置物から生ずる果実を収取し他の債権者に先立って弁済に充当できる
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解説
留置権者は留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立ってこれを自己の債権の弁済に充当することができます(民法297条1項)。留置権者は善管注意義務を負い、債務者の承諾を得なければ留置物を使用・賃貸・担保供与できませんが、保存に必要な使用は承諾なくできます(298条)。債務者は相当の担保を提供して留置権の消滅を請求できます(301条)。根拠:民法297条〜301条。
一問一答
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