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民法難易度: 標準2024年度

司法書士 過去問民法 第295問

問題

贈与に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 他人物を目的とする贈与は、贈与者がその物の所有権を取得した時からその効力を生ずる。 イ 受贈者は、書面によらない贈与であれば、履行の終わった部分についても解除することができる。 ウ AがBに対して一定の財産を定期的に贈与する旨を約した場合において、Aが死亡したときは、当該贈与は、その効力を失う。 エ 15 歳に達した者が死因贈与をするには、その法定代理人の同意を得ることを要しない。 オ Aが、BがCに 10 年間にわたり毎年 200 万円を支払うという負担付きで、Bに対して 4000 万円に相当すると考えた甲建物を贈与した場合において、甲建物に不具合が存在していたために 3000 万円の価値しかないことが判明したときであっても、Bは、Aに対し、Cに支払うべき金銭の減額を請求することはできない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

5. ウオ

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解説

正解は「ウオ」。ア=誤り。民法549条は贈与を諾成契約とし、他人の物であっても贈与の目的とすることができる。他人物贈与も契約時から効力を生じ、贈与者は目的物の所有権を取得して受贈者に移転する義務を負う。所有権を取得した時から効力を生ずるのではない。イ=誤り。民法550条は、書面によらない贈与は各当事者が解除をすることができるとしつつ、ただし書で、履行の終わった部分についてはこの限りでないと定める。履行の終わった部分は解除することができない。ウ=正しい。民法552条は、定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失うと定める。定期贈与は当事者の個人的信頼関係に基づくものだからである。エ=誤り。死因贈与には遺贈に関する規定が準用される(民法554条)が、これは効力に関する規定についてであり、15歳に達した者が単独でできるという遺言能力の規定(民法961条)は準用されない。死因贈与は契約であるから、未成年者がこれをするには法定代理人の同意を要する。オ=正しい。民法551条2項は、負担付贈与については、贈与者はその負担の限度において売主と同じく担保の責任を負うと定める。担保責任の内容は追完請求や損害賠償等であり、受贈者が負担の減額を請求することを認める規定はない。したがって甲建物に不具合があっても、BはAに対しCに支払うべき金銭の減額を請求することはできない。よって正しいのはウとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第18問)

一問一答

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