問題
死因贈与に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1死因贈与には遺言の方式が必要である
- 2その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用される
- 3死因贈与は撤回することができない
- 4死因贈与は単独行為である
正解
2. その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用される
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解説
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与(死因贈与)については、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されます(民法554条)。判例は撤回に関する規定も準用され、贈与者は原則としていつでも撤回できるとしています(ただし負担付死因贈与で負担が履行された場合等は制限されます)。死因贈与は契約であり、遺言の方式は不要です。根拠:民法554条、最判昭47・5・25。
一問一答
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