問題
一般の先取特権の順位に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共益の費用・雇用関係・葬式の費用・日用品の供給の順である
- 2雇用関係・共益の費用・葬式の費用・日用品の供給の順である
- 3日用品の供給が最優先である
- 4一般の先取特権相互間に順位はなく按分される
正解
1. 共益の費用・雇用関係・葬式の費用・日用品の供給の順である
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解説
一般の先取特権は、共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給の順で優先します(民法306条・329条1項)。一般の先取特権は登記をしなくても一般債権者には対抗できますが、登記をした第三者には対抗できません(336条)。また、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるときに不動産から弁済を受けます(335条1項)。根拠:民法306条・329条・335条・336条。
一問一答
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