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民法難易度: 2025年度

司法書士 過去問民法 第267問

問題

所有者不明土地管理命令及び管理不全土地管理命令に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 土地が数人の共有に属する場合には、所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令のいずれについても、当該土地の共有持分を対象として発することができる。 イ 所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令のいずれについても、その効力は、管理命令の対象とされた土地の上にある当該土地の所有者が所有する動産にも及ぶ。 ウ 管理命令の対象とされた土地に関する訴えについては、所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令のいずれかが発せられた場合でも、その命令において選任された管理人を原告又は被告としなければならない。 エ 裁判所が管理命令の対象とされた土地の処分について許可をするには、所有者不明土地管理命令と管理不全土地管理命令のいずれかが発せられた場合でも、当該土地の所有者の同意を要しない。 オ 所有者不明土地管理人と管理不全土地管理人のいずれについても、正当な事由があるときは、裁判所の許可を得て、辞任することができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

4. イオ

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解説

正解は「イオ」。令和3年民法改正により新設された所有者不明土地管理制度(民法264条の2以下)と管理不全土地管理制度(民法264条の9以下)の異同を問う問題である。ア=誤り。所有者不明土地管理命令は、土地が数人の共有に属する場合には共有持分を対象として発することができる(民法264条の2第1項かっこ書)。これに対し管理不全土地管理命令には共有持分を対象とする旨の規定がなく、共有持分のみを対象として発することはできない。イ=正しい。いずれの管理命令についても、その効力は命令の対象とされた土地にある動産(所有者または共有持分を有する者が所有するもの)に及ぶ(民法264条の2第2項、264条の9第2項)。ウ=誤り。所有者不明土地管理命令が発せられた場合、対象土地等に関する訴えについては管理人を原告または被告とする(民法264条の4)。これに対し管理不全土地管理人にはこのような訴訟追行権に関する規定がなく、所有者自身が当事者となる。エ=誤り。所有者不明土地管理人が対象土地の処分をするには裁判所の許可を要するが所有者の同意は不要である(民法264条の3第2項)。これに対し管理不全土地管理人が対象土地の処分をするには、裁判所の許可に加えて所有者の同意を得なければならない(民法264条の10第3項)。所有者が判明している以上その意思を無視できないためである。オ=正しい。いずれの管理人も、正当な事由があるときは裁判所の許可を得て辞任することができる(民法264条の6第2項の準用等、家事事件手続法の規律による)。したがって正しいのはイとオである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午前の部 第10問)

一問一答

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