問題
連帯債務における絶対的効力事由に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1更改・相殺・混同は絶対的効力事由であるが、履行の請求・免除・時効の完成は相対的効力にとどまる
- 2履行の請求は絶対的効力事由である
- 3免除は絶対的効力事由である
- 4時効の完成は絶対的効力事由である
正解
1. 更改・相殺・混同は絶対的効力事由であるが、履行の請求・免除・時効の完成は相対的効力にとどまる
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解説
平成29年改正により、連帯債務における絶対的効力事由は弁済等のほか更改(438条)・相殺(439条)・混同(440条)に限定され、履行の請求・免除・時効の完成は相対的効力事由となりました(441条)。ただし債権者および他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときはその意思に従います。連帯保証についても同様の規律が及びます。根拠:民法438条〜441条。
一問一答
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