問題
同時死亡の推定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1同時死亡と推定される者の間では相続が生じるが代襲相続は生じない
- 2同時死亡の推定は反証によって覆すことができない
- 3数人の者が死亡し死亡の前後が不明の場合は、これらの者は同時に死亡したものと推定される
- 4同時死亡と推定される者の間では相続も代襲相続も生じる
正解
3. 数人の者が死亡し死亡の前後が不明の場合は、これらの者は同時に死亡したものと推定される
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解説
数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定されます(民法32条の2)。同時死亡と推定される者の間では相続は生じませんが、代襲相続は生じます(被相続人の子が同時死亡した場合、その子の子である孫が代襲相続します)。推定であるため反証により覆すことができます。根拠:民法32条の2・887条2項。
一問一答
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