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財務・会計難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|財務・会計 第237問

問題

特別損失に該当するものはどれか?

選択肢

  1. 1固定資産売却損
  2. 2支払利息
  3. 3売上原価
  4. 4減価償却費

正解

1. 固定資産売却損

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解説

特別損失とは、会社の通常の事業活動とは関係なく、臨時的・例外的に発生した損失のことです。選択肢の中では固定資産売却損がこれに当たります。固定資産を売って、その売却価額が帳簿価額を下回ったときに生じる損失で、毎期繰り返し発生するものではない一時的な損失なので、特別損失に計上されます。 なぜ「特別」として区別するかというと、損益計算書では経常的なもうけ(経常利益)と、臨時的な損益とを分けて表示することで、会社の本来の収益力を分かりやすくするためです。特別損失には、固定資産売却損のほかに、減損損失、災害による損失、投資有価証券評価損、リストラに伴う特別退職金などがあります。いずれも「臨時かつ異常」という共通点があり、これらは経常利益の下に表示され、税引前当期純利益に影響します。 他の選択肢が特別損失でない理由も確認しましょう。支払利息は借入金にかかる経常的なコストで営業外費用、売上原価は本業の商品にかかる原価で売上総利益の計算に使う費用、減価償却費は固定資産を毎期規則的に費用化するもので販管費や製造原価に入る経常的な費用です。これらはいずれも繰り返し発生する通常の費用なので、臨時・異常な特別損失とは区別されます。

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