問題
選択肢
- 1中小企業等経営強化法に基づき経営革新計画の承認を受けた中小企業は低利融資等の支援措置を受けられる
- 2経営革新計画は中小企業基本法に基づき都道府県知事の承認を受ける制度である
- 3経営革新計画の承認を受けるには売上高経常利益率を3年間で20%以上向上させる必要がある
- 4経営革新計画の承認を受けると法人税が完全免除され社会保険料も減免される
正解
1. 中小企業等経営強化法に基づき経営革新計画の承認を受けた中小企業は低利融資等の支援措置を受けられる
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解説
正解アは、中小企業等経営強化法(旧経営革新支援法から改正)に基づき、経営革新計画の承認を受けた中小企業が低利融資、信用保証の特例、税制優遇等の支援措置を受けられることを正しく述べている。イは法的根拠は中小企業等経営強化法であり中小企業基本法ではない。ウは目標は3〜5年の計画期間で「付加価値額または一人当たりの付加価値額」が年率3%以上、「給与支給総額」が年率1.5%以上の向上(3年計画なら付加価値額9%以上・給与支給総額4.5%以上など)で、売上高経常利益率20%という目標ではない。エは法人税の完全免除や社会保険料減免はなく、優遇は政策金融や保証特例が中心。
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