問題
選択肢
- 1中小企業基本法に基づき毎年国会に提出される中小企業の動向と施策に関する報告書である
- 2中小企業庁が作成し閣議決定は経ずに中小企業庁長官の名で公表される
- 3掲載内容は統計データに限られ個別企業の取組事例は掲載されない
- 4小規模企業白書は中小企業基本法に基づき同時に提出される
正解
1. 中小企業基本法に基づき毎年国会に提出される中小企業の動向と施策に関する報告書である
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解説
中小企業白書は、中小企業基本法第11条に基づき、政府が毎年、中小企業の動向と講じた施策・講じようとする施策を国会に報告する年次報告書です。中小企業庁が作成し、閣議決定を経て国会に提出されるため、「閣議決定は経ずに中小企業庁長官の名で公表される」は誤りです。内容は統計データにとどまらず、中小企業の経営実態や課題の分析、先進的な取組事例なども掲載されるため、「統計データに限られ事例は掲載されない」も誤りです。小規模企業白書は、中小企業基本法ではなく小規模企業振興基本法(第12条)に基づく年次報告で、2015年以降、中小企業白書と同時に閣議決定・国会提出されています。
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