問題
選択肢
- 1企業間で生産量や価格を協調的に決定し独占利潤の最大化を図る行為であり独占禁止法で禁止されている
- 2カルテルは独占禁止法上は許容され公正取引委員会の事前承認により合法的に実施できる
- 3課徴金減免制度(リーニエンシー)はカルテル発覚後に申請する制度で課徴金は半額に減額される
- 4カルテルは1企業の自主的価格設定であり複数企業の合意は必要としない
正解
1. 企業間で生産量や価格を協調的に決定し独占利潤の最大化を図る行為であり独占禁止法で禁止されている
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解説
正解アは、カルテルが企業間で生産量・価格・取引条件等を協調的に決定して独占利潤を追求する行為であり、独占禁止法第3条の不当な取引制限として明確に禁止されていることを正しく述べている。イはカルテルは禁止行為であり公取委が事前承認する制度はない。一部の適用除外カルテルは法定されているが原則違法。ウは課徴金減免制度は調査開始前だけでなく調査開始後の申請も対象で、減免率は申請順位に応じて調査開始前は1位が全額免除・2位20%・3〜5位10%・6位以下5%、調査開始後は最大3社まで10%・それ以外5%と段階的に定められ、さらに事件の解明への協力度合いに応じて減算率が上乗せされる(調査協力減算制度)。一律に半額となる制度ではない。エはカルテルは複数企業の合意による協調行為で、1企業の単独行為は独占の問題(カルテルとは別)。
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