問題
選択肢
- 1破産手続開始の決定を受け、復権を得てから3年経過しなければ免許を受けられない
- 2宅建業法違反による罰金刑では、欠格事由には該当しない
- 3営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、法定代理人が欠格事由に該当しなくても欠格者となる
- 4拘禁刑以上の刑に処せられ、執行終了後5年経過すれば免許を受けられる
正解
4. 拘禁刑以上の刑に処せられ、執行終了後5年経過すれば免許を受けられる
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解説
拘禁刑以上の刑(2025年6月1日から懲役・禁錮は拘禁刑に一本化)に処せられた者は、刑の執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しなければ免許を受けられません(宅建業法5条1項5号)。執行猶予付きの場合は猶予期間中は欠格ですが、猶予期間を満了すると刑の言渡しが効力を失うため(刑法27条1項)、5年を待たずに免許を受けられます。破産は復権を得れば直ちに欠格事由から外れます。宅建業法・暴力的犯罪・背任罪の罰金刑も5年欠格となります。未成年者で営業能力がない者は法定代理人が欠格事由に該当する場合に欠格となります。
一問一答
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