問題
案内所における専任の宅地建物取引士の設置について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1すべての案内所に専任の宅地建物取引士を設置しなければならない
- 2契約の締結や申込みの受付を行う案内所には、1名以上の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない
- 3案内所には、事務所と同様に5人に1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置しなければならない
- 4案内所では、宅地建物取引士の設置は不要である
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正解
2. 契約の締結や申込みの受付を行う案内所には、1名以上の専任の宅地建物取引士を設置しなければならない
解説
契約の締結又は申込みの受付を行う案内所等には、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません(宅建業法31条の3第1項)。事務所のように従業者の5人に1人という割合ではありません。