問題
宅建業者が一団の宅地・建物の分譲を行う際の案内所等に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1案内所に専任の宅建士を置く必要があるのは、分譲数が10戸以上の場合に限られる
- 2契約を締結する案内所には、業務開始の10日前までに届出が必要である
- 3契約を締結しない単なる物件の案内のみの場所でも、業務開始の10日前までに届出が必要である
- 4案内所の標識掲示は不要である
正解
2. 契約を締結する案内所には、業務開始の10日前までに届出が必要である
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解説
契約締結や申込みを受ける案内所等は、業務開始の10日前までに免許権者およびその所在地を管轄する都道府県知事に届出が必要です(業法50条2項)。分譲戸数にかかわらず1名以上の専任宅建士が必要。契約等を行わない単なる現地案内所も標識掲示は必要ですが、届出までは不要です。
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