問題
選択肢
- 1契約を締結する案内所には、その案内所で業務に従事する者の5名に1名以上の割合で専任の宅建士を置かなければならない
- 2契約を締結する案内所には、業務開始の10日前までに届出が必要である
- 3契約を締結しない単なる物件の案内のみの場所でも、業務開始の10日前までに届出が必要である
- 4案内所の標識掲示は不要である
正解
2. 契約を締結する案内所には、業務開始の10日前までに届出が必要である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
契約締結や申込みを受ける案内所等は、業務開始の10日前までに免許権者およびその所在地を管轄する都道府県知事に届出が必要です(業法50条2項、施行規則19条3項)。こうした案内所等に置く専任の宅建士は1名以上で足り、業務に従事する者の5名に1名以上という割合は事務所についての基準です(施行規則15条の5の3)。なお「一団の宅地建物の分譲」とは、10区画以上の一団の宅地または10戸以上の一団の建物の分譲をいいます(同規則15条の5の2第2号)。契約等を行わない単なる現地案内所も標識掲示は必要ですが、届出までは不要です。
一問一答
全400問を繰り返し学習