問題
選択肢
- 1契約の締結や申込みの受付を行う案内所を設置する場合、業務を開始する日の10日前までに届け出なければならない
- 2案内所を設置する場合、業務を開始する日の30日前までに届け出なければならない
- 3案内所で契約行為を行わない場合でも、届出が必要である
- 4届出先は、国土交通大臣のみである
正解
1. 契約の締結や申込みの受付を行う案内所を設置する場合、業務を開始する日の10日前までに届け出なければならない
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解説
宅建業者は、一団の宅地建物の分譲を案内所を設けて行う場合など、契約の締結や申込みの受付を行う案内所等(専任の宅地建物取引士を置くべき場所)を設けるときは、業務を開始する日の10日前までに、所在地・業務内容・業務を行う期間・専任の宅地建物取引士の氏名を、免許権者及び案内所の所在地を管轄する都道府県知事の両方に届け出なければなりません(宅建業法50条2項、施行規則19条3項)。したがって「10日前まで」が正しく、「30日前まで」とする肢は誤りです。契約の締結や申込みの受付を行わない案内所には、標識の掲示は必要ですが届出は不要であるため、契約行為を行わない場合でも届出が必要とする肢も誤りです。また、届出先は免許権者と所在地の知事の両方であり、国土交通大臣のみとする肢も誤りです。
一問一答
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