問題
建物賃貸借の更新拒絶または解約申入れに必要な正当事由の判断に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情が考慮される
- 2建物の老朽化の程度など建物の現況も考慮事情となる
- 3賃貸人が立退料などの財産上の給付を申し出たことも考慮事情となる
- 4相当額の立退料の申出があれば、他の事情を問わず常に正当事由が認められる
正解
4. 相当額の立退料の申出があれば、他の事情を問わず常に正当事由が認められる
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解説
借地借家法28条は、建物の賃貸人による更新拒絶の通知または解約の申入れは、建物の賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況および現況ならびに財産上の給付をする旨の申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができないと定める。立退料の申出は正当事由を補完する要素にすぎず、これだけで当然に正当事由が認められるわけではない。判例も、双方の使用の必要性の比較を中心に諸事情を総合して判断するとしており、立退料は不足分を補う位置づけである。
一問一答
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