問題
不動産の物権変動と対抗要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1不動産の物権変動は、登記がなくても当事者間では効力が生じる
- 2不動産の物権変動は、登記をしなければ当事者間でも効力が生じない
- 3不動産の物権変動は、引渡しが対抗要件となる
- 4相続による不動産の取得は、登記がなくても第三者に対抗できる
正解
1. 不動産の物権変動は、登記がなくても当事者間では効力が生じる
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解説
不動産の物権変動は、当事者の意思表示のみによって効力を生じる(民法176条・意思主義)。登記は民法177条が定める第三者への対抗要件にすぎず、当事者間の効力発生要件ではないため、登記がなければ当事者間でも効力が生じないとする肢は誤りである。不動産の対抗要件は登記であり、引渡しは動産の対抗要件(民法178条)であるから、引渡しを対抗要件とする肢も誤り。相続による取得についても、法定相続分を超える部分は登記がなければ第三者に対抗できない(民法899条の2)ため、登記なくして常に対抗できるとする肢は誤りである。宅建士試験では「意思表示で効力発生・登記は対抗要件」という基本構造に加え、取消し・解除・時効完成の前後で登記の要否が変わる二重譲渡型の出題が頻出である。
一問一答
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