問題
選択肢
- 1抵当権は、債務者または第三者が占有を移転しないで担保に供する物権である
- 2抵当権の順位は、登記の前後による
- 3抵当権者は、抵当不動産の賃料に対して物上代位できる
- 4抵当権設定後に設定された賃借権は、すべて抵当権者に対抗できない
正解
4. 抵当権設定後に設定された賃借権は、すべて抵当権者に対抗できない
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解説
抵当権設定登記の後に登記をした賃貸借であっても、その前に登記をした抵当権者の全員が同意し、かつ、その同意の登記があるときは、同意をした抵当権者に対抗できます(民法387条)。したがって「すべて抵当権者に対抗できない」とする記述が誤りです。また、抵当権設定登記より前に対抗要件(賃借権の登記、借地上の登記された建物、建物の引渡し)を備えた賃借権は、抵当権者に対抗できます(成立が抵当権設定前でも、対抗要件を備えたのが後なら対抗できません)。抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産から優先弁済を受ける非占有担保物権であり(民法369条)、順位は登記の前後で決まります(民法373条)。抵当不動産の賃料にも物上代位できます(民法372条による304条の準用)。
みんなの解答データ
正答率 83%
標準回答35件誤答した人の67%が「抵当権は、債務者または第三者が占有を移転しないで担保に供する物権である」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
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