問題
選択肢
- 1弁済業務保証金分担金は、主たる事務所が120万円、従たる事務所が60万円である
- 2弁済業務保証金分担金は、主たる事務所が60万円、従たる事務所が30万円である
- 3保証協会の社員は、営業保証金も供託しなければならない
- 4保証協会は全国に3つある
正解
2. 弁済業務保証金分担金は、主たる事務所が60万円、従たる事務所が30万円である
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解説
弁済業務保証金分担金は、主たる事務所60万円、従たる事務所1か所につき30万円です(宅建業法64条の9第1項、施行令7条)。営業保証金(主たる事務所1,000万円、従たる事務所1か所につき500万円)に比べ、負担は大幅に軽くなります。保証協会の社員は営業保証金の供託は不要です(宅建業法64条の13)。保証協会は、国土交通大臣の指定を受けた全国宅地建物取引業保証協会(全宅連が母体)と不動産保証協会(全日本不動産協会が母体)の2つです。
みんなの解答データ
正答率 82%
標準回答28件誤答した人の80%が「弁済業務保証金分担金は、主たる事務所が120万円、従たる事務所が60万円である」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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