問題
選択肢
- 1売買代金400万円超の場合、売買の媒介で依頼者の一方から受領できる報酬の上限は代金の3%+6万円である
- 2売買代金200万円超400万円以下の場合の報酬の上限は代金の3%+2万円である
- 3売買代金200万円以下の場合の報酬の上限は代金の4%である
- 4売買代金400万円超の場合、売買の代理で依頼者の一方から受領できる報酬の上限は、媒介と同じく代金の3%+6万円である
正解
1. 売買代金400万円超の場合、売買の媒介で依頼者の一方から受領できる報酬の上限は代金の3%+6万円である
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解説
媒介の報酬額の上限は、売買代金の区分ごとに次の速算式で求めます(いずれも税抜・依頼者の一方から受領できる額)。売買代金400万円超は「代金×3%+6万円」、200万円超400万円以下は「代金×4%+2万円」、200万円以下は「代金×5%」です。したがって、400万円超について3%+6万円とする記述が正しく、200万円超400万円以下を3%+2万円とする記述(正しくは4%+2万円)、200万円以下を4%とする記述(正しくは5%)はいずれも誤りです。速算式はあくまで400万円超などの各区分に対応するものであり、すべての売買に3%+6万円を当てはめるわけではない点に注意してください。また、代理の場合に依頼者から受領できる報酬の上限は媒介の2倍(400万円超なら代金の6%+12万円)ですので、媒介と同額とする記述も誤りです。なお媒介では売主・買主の双方からそれぞれ上限まで受領できるため、合計では媒介の上限の2倍まで可能です(代理と媒介を併用する場合も、業者が受領できる合計額は媒介の上限の2倍が限度)。また、2024年7月1日からは、代金800万円以下の宅地建物(低廉な空家等。空き家に限らず使用の状態を問いません)の売買・交換の媒介について、媒介に要する費用を勘案して、原則の上限を超えて依頼者の一方(売主・買主のいずれからも)から30万円(税抜。税込33万円)まで受領できる特例があります(代理はその2倍まで)。特例による報酬を受けるには、媒介契約の締結に際し、あらかじめ報酬額を依頼者に説明して合意しておく必要があります。本問はこの特例を考慮しない原則の上限を問うものです。
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