問題
選択肢
- 1未完成物件の場合、代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要である
- 2完成物件の場合、代金の5%を超える手付金等を受領するときは、1,000万円以下であっても保全措置が必要である
- 3未完成物件の場合、代金の10%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要である
- 4完成物件の場合、代金の5%以下であれば金額にかかわらず保全措置は不要である
正解
1. 未完成物件の場合、代金の5%以下かつ1,000万円以下であれば保全措置は不要である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
宅建業法41条1項・41条の2第1項と同法施行令3条の5により、宅建業者が自ら売主となる売買で手付金等の保全措置が不要となるのは、受領しようとする手付金等の額(既に受領した額を含む)が、未完成物件では代金の5%以下かつ1,000万円以下の場合、完成物件では代金の10%以下かつ1,000万円以下の場合です。したがって未完成物件について「5%以下かつ1,000万円以下なら不要」が正しく、未完成物件で「10%以下かつ1,000万円以下なら不要」とする記述は完成物件の基準と混同した誤りです。完成物件は10%以下かつ1,000万円以下まで保全措置が不要なので、「5%を超えれば1,000万円以下でも必要」とする記述も誤りであり、1,000万円以下という金額の要件は完成物件にもかかるので、「5%以下であれば金額にかかわらず不要」とする記述も誤りです。これらの額を超える場合は、保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領できません。なお、買主への所有権移転の登記がされたとき、又は買主が所有権の登記をしたときも保全措置は不要であり、この規制は8種制限の一つとして宅建業者間の取引には適用されません(同法78条2項)。
みんなの解答データ
正答率 91%
やさしい回答23件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
全400問を繰り返し学習