問題
選択肢
- 1建蔽率の上限が60%の地域でも、防火地域内の耐火建築物は建蔽率の制限が適用されない
- 2建蔽率の上限が80%の地域で準防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の制限がなくなる
- 3角地の場合は、建蔽率が20%加算される
- 4建蔽率の上限が80%の地域で防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の制限がなくなる
正解
4. 建蔽率の上限が80%の地域で防火地域内の耐火建築物は、建蔽率の制限がなくなる
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解説
建築基準法53条6項1号により、建蔽率の上限が80%とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物等(耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止性能を有する建築物)は、建蔽率の制限が適用されません(100%)。一方、上限が80%以外の地域の防火地域内にある耐火建築物等と、準防火地域内にある耐火建築物等・準耐火建築物等は、同条3項1号により建蔽率が10%加算されるにとどまります。したがって、上限60%の地域の防火地域内の耐火建築物は70%となって制限はなくならず、上限80%の地域でも準防火地域内の耐火建築物は90%となって制限はなくなりません。特定行政庁が指定する角地も10%加算(同項2号)であり、20%加算とする記述は誤りです。防火地域・準防火地域による加算と角地の加算の両方に該当すれば、20%加算されます。
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