問題
選択肢
- 1用途地域は、市街化区域だけでなく市街化調整区域にも必ず定めなければならない
- 2用途地域は、市街化区域には必ず定めなければならない
- 3用途地域は全部で15種類ある
- 4用途地域内であれば、どのような建物でも建築できる
正解
2. 用途地域は、市街化区域には必ず定めなければならない
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解説
都市計画法13条1項7号により、用途地域は市街化区域には少なくとも定めなければならず、市街化調整区域には原則として定めないものとされています。したがって「市街化区域には必ず定めなければならない」が正しく、市街化調整区域にも必ず定めなければならないとする記述は誤りです。用途地域は全部で13種類(2018年に田園住居地域が追加)あり、それぞれ建築できる建物の種類が制限されています。
みんなの解答データ
正答率 72%
標準回答25件誤答した人の86%が「用途地域は、市街化区域だけでなく市街化調整区域にも必ず定めなければならない」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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