問題
選択肢
- 1仮換地が指定されると、従前の宅地の所有権は仮換地に移転する
- 2仮換地が指定されると、従前の宅地は使用収益できなくなるのが原則である
- 3換地処分は、関係権利者の全員の同意がなければ行えない
- 4土地区画整理事業の施行地区内では、建築行為は一切禁止される
正解
2. 仮換地が指定されると、従前の宅地は使用収益できなくなるのが原則である
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解説
土地区画整理法99条1項により、仮換地が指定されると、従前の宅地について使用収益できる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地を使用収益できるようになり、従前の宅地は使用収益できなくなります。したがって「従前の宅地は使用収益できなくなるのが原則」が正しい記述です。ただし、仮換地の指定によって所有権が移転するわけではなく、換地処分の公告があった日の翌日に換地が従前の宅地とみなされるまで(同法104条1項)、所有権は従前の宅地に残ります。換地処分は、関係権利者に換地計画で定められた関係事項を通知して行うもので(同法103条1項)、関係権利者全員の同意は要件ではありません。また、施行地区内でも、事業の施行の障害となるおそれがある建築行為等は、都道府県知事等(国土交通大臣が施行する事業では国土交通大臣)の許可を受ければ行うことができ(同法76条1項)、一切禁止されるわけではありません。
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